こんにちは、スタイルラボホームズです。
年々、台風やゲリラ豪雨といった自然災害の被害が大きくなり、以前にも増して災害に対して備えておきたいと感じている方が増えているようです。
万が一マイホームが被害を受けたときのために、事前に準備できることの一つが火災保険への加入です。火災保険は、火事の被害のみに補償される保険というイメージがあるかもしれませんが、実は台風や豪雪・落雷といった自然災害がもたらす被害に対しても広く補償が適用されます。
今回は、火災保険の適用範囲について解説します。すでに火災保険に加入されている方は、これを機会に補償内容を見直しておきましょう。
●火災保険の補償対象となる3つの災害
火災保険は、大きく分けて3つの災害に対して適用されます。
1. 火災による被害
失火(過失による火事)、もらい火(隣家の家事による被害)、放火によるもの
2. 自然災害による被害
台風・暴風・竜巻・豪雨などによる風災や水災、雹災、豪雪や雪崩などの雪災、落雷によるもの
3.落下物や飛来物、第三者による過失や故意で生じた被害
建物の外部からの物の衝突、飛来物や落下物、盗難による破損や汚損などによるもの
このように、火災保険に加入すると広い範囲で補償が適用されます。ただし、保険の契約内容によって実際に補償される適用範囲は異なり、これらすべてが補償の対象になっている場合もあれば、必要な補償を自分で選ぶスタイルもあります。
一方、自然災害の中でも、地震や火山の噴火を原因とした火災や倒壊などに対して補償を受けるには、火災保険とセットで「地震保険」に加入しなければなりません。また、被害から3年以上経過している住まいや経年劣化による損害は、補償の適用外です。
火災保険は、火災だけでなく一部の自然災害や第三者による被害によっても補償が適用されます。これからマイホームの購入を考えている方は、火災保険の適用範囲をしっかり確認して加入し、安心して暮らせるマイホームをつくりましょう。